⑴ 配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円から150万円に引き上げ
⑵ 納税者本人の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると控除額が低減
給与収入が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると控除額がゼロ
平成28年度税制改正 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続によって取得した一定の家屋又は敷地を譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円の特別控除
・被相続人居住用家屋を相続した相続人が
・相続日から起算して3年を経過する日の年の12月31日までに
・その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又はその家屋取壊し後の敷地を譲渡した場合には、
・その家屋又は敷地の譲渡所得から3,000万円を控除することができる